福岡家庭裁判所大牟田支部 昭和47年(家イ)64号・昭47年(家イ)63号 審判
主文
相手方は本件事件が終了するまで、○○××株式会社を退職することによつて、同社より支払われる退職金並びに退職を原因とする一切の支払を受けてはならない。
福岡市中央区○○△丁目△△番地△△、○○××株式会社代表取締役社長木谷博和は、相手方に対し退職金並びに退職を原因とする給付は本件事件終了に至るまでこれを一切支払つてはならない。
(家事審判官 河原畑亮一)
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相手方は本件事件が終了するまで、○○××株式会社を退職することによつて、同社より支払われる退職金並びに退職を原因とする一切の支払を受けてはならない。
福岡市中央区○○△丁目△△番地△△、○○××株式会社代表取締役社長木谷博和は、相手方に対し退職金並びに退職を原因とする給付は本件事件終了に至るまでこれを一切支払つてはならない。
(家事審判官 河原畑亮一)